行政書士試験の現役受験生、ひよこ書士です。
この記事では、行政書士とはそもそも何なの?ということをまとめておきたいと思います。
ひよこ書士はまだ受験生ですので、行政書士の仕事内容を実態として知っているわけでは無いのですが…。
それでも、参考書などからの情報でも、知っておくに越したことはありません。
行政書士とはどういう仕事をするのか?簡単にまとめてみました!
行政書士法の第1条を確認
1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2項 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
法律の第1条はとても重要なので必ず目を通しておきましょう!
行政書士試験の勉強を進めるなかで、多くの受験予備校で推奨されることになる重要事項です。
その考え方に基づいて行政書士法の第1条を見てみると、行政書士の仕事内容が見えてきます。
行政書士が仕事にできること
- 官公署に提出する書類
- その他権利義務又は事実証明に関する書類
行政書士の仕事とは、基本的に書類の作成です。第1項にて、仕事として作成できる書類の範囲が定められています。
行政書士は官公署に提出するさまざまな書類を作成することができます。官公署とは広く公の事務を行う機関のこと。代表的なものは市役所などですね。
行政書士が仕事にできないこと
行政書士が担当できる仕事の範囲は非常に広いのですが、第2項より、他の法律で制限されているものについては対象外とされていることが分かります。
官公署のなかでも、裁判所に出す書類は司法書士、税務署に出す書類は税理士などと、他の法律で担当資格が定められている場合があるんです。
他の資格の独占業務と法律で規定されていない書類の作成であれば、行政書士は自分の仕事とすることができます。
次のようなイメージで考えると分かりやすいと思います!
行政書士の具体的な仕事内容
- 役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続きの代理・代行
- 遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成および作成代理
- 行政手続法・行政不服審査法における代理人業務
- 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること
行政書士が仕事にできることのなかで、実際に多くの行政書士が携わっている仕事内容をまとめると、大きくは上記のようにまとめることができます。
官公署に提出する書類の作成を基本としつつ、行政サービスの手続代理業を担っていると言って良いのではないでしょうか。
それぞれについて、ちょっとだけ内容を見てみましょう。
役所に提出する許認可等の申請書類の作成
行政書士の独占業務で、代表的なものとしては、建設業許可申請、自動車の車庫証明、産業廃棄物の処理関係業務、飲食店や風俗営業の許可申請などがあります。
権利義務、事実証明書類の作成
独占業務ではありませんが、相続における遺産分割協議書の作成、在留資格認定証明書交付申請、会社の設立に必要な定款認証業務などがあります。
行政手続法・行政不服審査法における代理人業務
行政書士は、平成20年の法改正で行政手続法における聴聞等の代理権、平成26年の法改正で行政不服審査法における不服申立ての代理権を獲得しています。
行政書士が作成することができる書類の作成についての相談対応
行政書士は、業務上作成することができる書類の作成について、依頼者の相談に応じることができます。
行政書士の歴史
- 1872年(明治5年)の太政官達「司法職務定制」による代書人制度が前身
- 1920年(大正9年)内務省による「代書人規則」制定
- 1951年(昭和26年)現在の「行政書士法」が成立
行政書士の歴史は、明治時代の代書人制度までさかのぼり、法改正を重ねるなかで業務範囲を広げてきました。
代書人からはじまり、街の法律家と呼ばれる存在に。現在では、隣接法律専門職の一つとして位置づけられています。
隣接法律専門職とは、弁護士に接した職域を担うことができる法律職という意味で、具体的には、行政書士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士などです。
【参考】行政書士法(一部抜粋)
1条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
1条の2
1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2項 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
1条の3
行政書士は、前項に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。
1号 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(中略)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続きその他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
2号 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3号 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。